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医療広告ガイドライン改定で違反したホームページはどうなる?【対策や抵触例】
2018年11月16日 8:00
こんにちは!社員Aです👩
今回は、平成30年6月1日から改定された厚生労働省の「医療広告ガイドライン」の影響で、医療関係のホームページがどのようになるのか、抵触例や対策も含めて書いていきたいと思います。
もくじ
平成30年6月1日から改定された「医療広告ガイドライン」
歯科や医院の先生方はご存知かと思いますが、「医療広告ガイドライン」が改定され、新たにホームページの表現について制限が追加されました。
この対策に追われている医療関係者の方も多く、今までは問題なかったホームページ上での「審美歯科」「ホワイトニング」などの表現や「施術事例」なども、掲載することによりガイドラインに抵触するなどかなり厳しい内容へと改定されました。
ホームページを自作されている方は表現を書き換えたり、ガイドラインに明記されている通りに修正ができると思いますが、多くの病院や医院様はWEB制作会社で作られているケースが多いです。
ホームページ制作会社でもこのガイドラインを熟知している会社もあれば、まだご存知ない会社もあります。
実際にガイドラインに抵触するホームページの表現例
医療広告ガイドラインが改定されたことにより、実際にこのガイドラインに抵触してしまう可能性のある表現や内容の一例をまとめました。
抵触例1.症例写真
施術または施術後の写真に必要とされる治療内容・費用・治療や副作用のリスクなど詳細な説明を記載した場合のみ、症例写真(施術前後の写真)の掲載が認められます。
これらの記載のない症例写真については、ガイドラインに抵触します。
病院や歯医者を選ぶときに、症例写真を参考にするユーザーは多いため、掲載されているホームページが多いですが、限定解除条件を満たしていない症例写真の掲載はガイドラインに抵触してしまいます。
※限定解除要件を満たした場合のみ、掲載可能となります。
抵触例その2.体験者・患者様の声
患者様の声などを掲載しているホームページも多く見かけます。
今回のガイドライン改定により、治療などの内容または効果に関しての体験談については、個々の患者の状況により感想が異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、掲載は認められていません。
WEBサイトだけでなく、SNSやブログへの掲載も該当します。
抵触例その3.「審美歯科」「インプラント科」などの文言
「審美歯科」「インプラント科」など、正式に認められていない標榜科目を載せることは認められていません。
正式に認められている標榜科目については、厚生労働省のガイドラインに明記されています。
※限定解除要件を満たした場合のみ、掲載可。
抵触例その4.キャンペーン(○%OFF)などの文言
患者に対して早急な受診を過度にあおる表現や、費用の安さなどの角な強調・誇張については、患者を不当に誘引する恐れがあるため掲載することは認められていません。
抵触例その5.最先端・最新・地域No.1などの表現
「No.1」「最高」「最先端」「県内一の医師数」など、特定または不特定の他の医療機関と自らを比較対象とし、他の医療機関よりも優良であることを誤認させる表現はガイドラインに抵触します。
また、著名人との関連性(ホームページに人気モデルもご来院などと記載されているサイト)や「雑誌で紹介されました」などの表現も同様です。
抵触例その6.副作用・標準的な価格の無記載
通常必要とされる治療内容・平均的な費用や治療期間・回数を掲載し、患者に対して適切かつ十分な情報をわかりやすく提供する必要があります。
また、表記はあっても極端に小さな文字で掲載するなど、患者が認識しにくいような表記方法はガイドラインに抵触します。
上記6点は一例であり、実際にはかなりの量のガイドライン改定が行われ、お持ちホームページの表現がガイドラインに抵触している可能性があります。
実際にネットパトロールと通報が始まっています
実際に厚生労働省によるネットパトロールと、一般ユーザーからの通報が始まっており、ガイドラインに抵触されているサイトは是正勧告が始まっています。
ネットパトロールについて
厚生労働省が実行しているネットパトロールですが、主にキーワード検索により行われているようで、2018年3月31日現在で109件中86件がガイドライン抵触に該当するとみなされています。
ネットパトロールにより、約79%がガイドラインに抵触しているというデータが発表されています。
※医療機関数339件
一般ユーザーからの通報について
病院、特に歯医者はコンビニの数より多いと言われています。
厚生労働省のネットパトロールだけではガイドラインに抵触しているのか、すべてを把握することは難しいため、一般ユーザーからの通報フォームを設けています。
これにより、2018年3月31日現在現在、494件中74件がガイドライン抵触に該当するとみなされています。
※医療機関数178件
医療広告ガイドラインに抵触するとどうなるの?
平成29年6月14日に公布され、「インターネット上のホームページ」も広告の一部となるという発表がされました。要するに、「医療広告ガイドライン」に則ったWebサイトでないと、
- 行政指導から中止命令
- 告発
- 悪質な場合は管理者の変更
- 病院等の開設許可の取り消し
- 期間を決めての施設閉鎖
等の行政処分といった規制がなされる可能性があります。
弊社は医療広告ガイドラインに熟知したスタッフがWEBサイトを制作しています
改定されたガイドラインは複雑で内容量も多いため、普段お忙しい院長先生や医療に携わるスタッフの方が把握するのは時間も労力も大変です。
弊社では、医療広告ガイドラインの発表に伴い制作スタッフがガイドラインを熟知した上で、WEBサイトを制作しています。
そして今回、医療広告ガイドライン(歯科医院様)に特化したページを作成いたしました。
ガイドライン改定でホームページの対応にお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
社員A
入社8年目。フロントエンドエンジニア・デザイナーの社員Aです。 小動物が好きで、デグー・チンチラと暮らしています!トレンドの情報を発信できるようにがんばります☺