ECサイト制作
HPの金額表示は「税込」になっていますか?【総額表示義務】
2020年11月25日 8:00
こんにちは、hgmです。
本日は来年4月より施行される「総額表示義務」についてご紹介いたします。
制作したホームページで商品の販売や掲載をする際、価格表記はどうしていますか?
WEB制作に携わっている方ならご存知の方も多いと思いますが、総額表示義務の施行が来年4月からと迫ってきている中、どのような内容か今一度確認していきましょう。
総額表示義務とは
「総額表示」は、課税事業者が値札やチラシなどに価格を表示する際に、消費者が一目で分かりやすいよう消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。
総額表示義務とは、課税事業者(商品やサービスの販売者)に対して義務づけられたものです。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
具体的にどのように表示したらいいの?
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています)。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
国税庁ホームページより抜粋
対象となる表示媒体は?
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
国税庁ホームページより抜粋
上記のことから、WEBサイト上で表示する際も該当します。
いつから施行されるの?
冒頭でも軽くお伝えしましたが、2021年(令和3年)4月1日から施行されます。
それまで誤認防止措置として、下記のような対応をしている場合は問題ありません。
国税庁ホームページより引用
ただし2021年4月からは使用できなくなるため、これまでに制作したHPも含め「総額表示」を適用する必要がありますので注意が必要です。
まとめ
以上、総額表示義務についてご紹介いたしました。
税別表記をしているホームページは期限内に表示の移行を進める必要がありますので、WEB制作を行っている方や担当者の方はクライアントに説明の上、速やかに対応を進めていきましょう。
関連記事
この記事を書いた人
hgm
農業高校出身フロントエンドエンジニアの社員hgmです。 猫センサー搭載済みの愛猫家。 広い視野を持って日々邁進していきます!